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年間所得別!扶養内主婦が起業して損しない収入目安のまとめ!

主婦起業を考えている多くの人が不安に思うこととして「配偶者の扶養に入っている状態で起業ってできるの?」という問題があります。
結論から言えば、基本的には扶養内であろうと起業は可能です。

扶養から抜ける・抜けないは起業後の収入によって変わるので、ここでは特に「現在配偶者の扶養内である主婦が起業をする時に損をしない収入の目安」を起業初心者に分かりやすく簡単にまとめたいと思います。

※2022年1月段階での情報となります。

開業届を出せば簡単に起業ができる

起業には「個人事業主」と「法人」の2種類の方法があります。いきなり法人としての起業をする方は少ないと思うので、この記事では個人事業主の起業についての情報を紹介します。

収入を手に入れる方法は人それぞれとして、個人事業主が起業をするためには「開業届」(正式名称:個人事業の開業・廃業届出書)を税務署に提出する必要があります。

また、確定申告で青色申告をして青色申告特別控除を受けるためには同時に「青色申告承認申請書」も提出しましょう。

従業員を雇う方やオフィスや店舗を構える場合には、さらに提出するべき書類が増えるため、直接税務署に確認すると良いです。

個人事業主として起業するためには

・税務署に「個人事業の開業・廃業届出書を提出する
・確定申告で青色申告をするのなら「青色申告承認申請書」の提出も必要

開業届けば出さなくても違法じゃない

開業届けは提出が義務付けられているものの、別に出さないことに罰則はないんです。じゃあなんでわざわざ開業するかって?

青色申告で経費を計上できるから!

年間所得が48万円を超える(副業の場合は20万円以上)と確定申告が必要になるのですが(黙ってるとバレるらしいです)その時に青色申告で経費などを計上して所得から経費を差し引ければ、納めるべき税金が減ります!

開業なんてめんどくさいことをするのは節税のためなんです!

では、この基本的な知識を知った上で、見込み収入別に損をしない起業方法をお伝えしましょう!

起業をする理由は!?

・確定申告で納めるべき税金を節約するため!
・開業すれば屋号による銀行口座の開設も可能

【ざっくり簡単!】扶養内主婦の損のない収入目安!

見込み年収と言われても「やってみないと分かんないし!」その通りです。

ここはもう、経費や年収をざっくりと予想して、その数値を目標値に設定すると良いでしょう。

ちなみにここからは「収入」と「所得」という言葉が多発しますので、その違いを先に説明しておきます。

収入-経費=所得

【例】年間の売り上げ200万円・仕入れなどの経費が年間100万円の場合
収入=200万円
所得=100万円(収入ー経費)

難しそうに感じますが、実は簡単ですね!

年間所得が48万円より多くなる予定の方

収入源が個人事業のみ(パートなどの給与を受けていない)場合は所得48万円以下(2019年度までは38万円以下)まで確定申告の必要がありません。

そのため、節税以外の理由がないのなら開業届を出さないという選択もありですね。

逆に年間所得48万円を超える場合は開業届を出した方が節税になります。

年間所得が48万円以上の計算式

年間の収入-経費=48万円以上

年間所得が103万円より多くなる予定の方

一般的によく聞く「103万円の壁」ってやつです。所得が103万円を超える場合は所得税の支払義務が発生します。

しかし支払義務があるのは、あくまで103万円を超えた額に対する所得の所得税なのである程度の額を稼がない限り大きな問題でもないでしょう。

年間所得が103万円以上の計算式

年間の収入-経費=103万円以上

年間の収入が130万円より多くなる予定の方

年収130万円この辺から税金などの負担が増えてくる所です。そして、ここだけ「年収」であることに注意してください。経費が差し引きできないので、よりシビアです。

この130万円以外の壁は「税金」の話なのですが、130万円の壁は「社会保険」についての話だという点も注意してください。

年収が130万円を超えると、配偶者の社会保険から抜けなくてはいけなくなります。つまり、自分で国民健康保険・国民年金に入らなくてはいけなくなるということです。

収入によってもその金額は変わりますが1ヶ月あたり3万円〜年間で36万円〜の社会保険料を支払うことになります。

年収から社会保険料を引いてみると・・

年収130万円=130万円手元に残る
年収140万円=104万円手元に残る

多く働いたのに損してる!!恐ろしい結果になってしまうのです。
実際には、所得税+住民税の負担も増えるので、年収130万円以上の方の手元に残る額はもっと減ります。

年間の収入が130万円以上の計算式

年間の収入=130万円以上

結局、損をしない年収とは!?

「損をしない」という解釈は人によって変わるとは思います。先ほど説明したように手元に残るお金が少なくなってしまっても、自分で年金を払うことに意味がないわけではありませんし、あえて仕事を絞らないことで自分のスキルの向上にもつながります。

ここでは単純に「お金」だけの観点から見た扶養内主婦が起業して損をしない年収について考えてみました。

その① 年間所得48万円以下でこじんまりとやる

配偶者の扶養内・開業届も出さなくて良いし面倒な確定申告もなし!趣味の延長としては気軽に攻められるラインです

年間所得48万円以内だと経費を考えない場合で月4万円程度、毎月1万円程度経費を使うのであれば5万円程度の収入が手に入ります。

その② 稼ぐなら年収200万以上を目指す!

もうね、開業してバリバリやるぞ!っていうなら年収200万円以上を目指しましょう!

年収140万円〜160万円あたりは特に避けるべき年収ゾーンです!

年間の収入が200万円以上では毎月16〜17万円程度の収入になります。初めはハードルが高いと思うかもしれませんが、特にフルタイムで働こうと考えているのなら、目指すべきラインだと言えるでしょう。

必ず確認!注意事項!!!

画像2を拡大表示

ここまで自分自身が大嫌いだった税金関係の話をしましたが、そもそも大きな問題があります。

配偶者の会社によって「個人事業主は扶養対象外」なんで制度が存在するのです
そうなると所得に関係なく開業届を出すだけで扶養から抜けなくてはいけません。

また、所得制限も個人事業主の場合は別途設けられていることもありますので、一番は配偶者の会社に確認するのが良いでしょう。

ちなみに我が家の場合は「年間収入が90万円を超えると扶養外」だそうです。厳しい!!

正直、扶養内で子育てと両立・・のんびり・・も狙っていた私としては、嫌でも起業を決意させられました。

起業についての記事は、こちらもぜひ参考にしてください。

ABOUT ME
sumire
フリーランスライター・カメラマン マレーシアで13歳発達障害児・9歳マイペース女子育児をしています。